学校給食衛生管理と学校薬剤師
学校保健安全法(平成21年4月1日施行)では、「学校環境衛生基準」とは別に「学校給食衛生管理基準」が独立告示されました。このことにより学校給食は学校薬剤師業務から外れました。しかし「学校給食衛生管理基準」の定期検査の第1票~第4表の「学校給食施設や設備」「食品の取り扱いや調理」においては学校薬剤師の協力が不可欠として、「学校薬剤師等の協力を得て次の各号に掲げる事項について検査を行い、その実施記録を保存する」ことと規定されています。平成23年2月に発生した岩見沢市学校給食共同調理場の食中毒事件などから、学校薬剤師に定期検査の協力を依頼する自治体が増加しています。
検査の内容
学校給食法に定められた「給食衛生管理基準」に基づき、第1票~第8票の定期検査票を用いて検査を実施します。
また、この検査は学校薬剤師等の協力を得て実施するよう定められています。
検査は、下記の第1票~第8表の定期検査票に基づき実施することが基本となります。
学校薬剤師が協力をすることで、水質の検査、照度、室温・温度・二酸化炭素、熱風保管庫内の温度、食器の洗浄調査、ATP+AMPふき取り検査などを実施することで、より安全な学校給食の衛生管理の実現が可能になり、その記録を保存し、改善すべきことは事後措置を行うこととなります。
ATP+AMPふき取り検査については、キッコ―マンバイオケミファ(株)のルミテスターPD-20のサイトを参照ください。

